示談書の効力は?もう一度、やり直せるか

示談書とは

加害者と被害者が双方に譲歩し、損害賠償の内容を定めるとともに、多くの場合はそれ以外の賠償の責任がないことを確認することを約束する書面です。

示談書にサインをしてしまうと

示談書の効力

損害の発生した事故の日時などを特定し、

「平成*年*月*日**時**分に**で発生した交通事故について、損害の賠償として**は、***に対して〇〇万円を支払う。加害者**は、これ以外には、本件事故によって発生した損害についてその他にはこれ以上一切の債務を負わない。」

などの記載のある示談書で合意・署名などをすると、両当事者(加害者・被害者)を拘束します。つまり、示談書で被害者に不利な内容で合意をしてしまった場合も、それ以上加害者は責任を負わなくなるという性質もあります。

民法695条には下記の通りの条文があります。

(和解)

第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

示談書を締結することは、交通事故被害者にとっても加害者にとっても大変重要な意味を持ちます。

示談書を締結する前にぜひチェックすべき項目・リスト

・損害項目は網羅しているか

  例えば、入院費、通院費、雑費、入院や通院に関する慰謝料、後遺症に対する慰謝料、労働能力喪失率や期間に対する逸失利益、場合によって家屋の修繕費用などもきちんと含まれているか。

・各損害項目の金額自体が妥当か

  具体的には、最低限どの補償である自賠責保険の金額と同程度のような低い金額で合意しそうになっていないか。

・後遺症が発生しそうな場合は後遺症に関しても考慮されているか

  後遺症が残りそうなのに、後遺症が発生した場合の債務まで免除するような内容になっていないか。

など。

専門的な内容のチェックは弁護士に相談しましょう。弁護士会が実施ている交通事故相談もあります。

交通事故相談センター

https://niben.jp/service/soudan/kojin/jiko.html

後悔のしない示談を締結できるように、専門家のアドバイスもぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。